返品できないと言われたら|断り文句7つ別の根拠・期限と返し方
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返品できないと言われたら|断り文句7つ別の根拠・期限と返し方

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まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
  • 通販で、返品不可の表示が注文の最終確認画面になかった場合は、受け取った日から8日以内の返品や、申込みの取消しを検討できます
  • 不良品や別の商品が届いた場合は、「返品不可」の規約があっても、交換や解除を求められることがあります
  • 店舗で買った物の自己都合の返品と、個人同士の取引には、法律上の返品の権利が原則としてありません
注意

この記事は一般的な情報です。個別の判断は、消費者ホットライン188や弁護士に確認してください。

期限が短い順に見る:返品不可に対抗できる4つの根拠

根拠使える場面期限条文の要点
法定返品通販の自己都合で、返品特約の表示が不十分受け取った日から8日特商法15条の3。返送料は買った人の負担
契約不適合不良品・別の商品・説明と違う不具合を知ってから1年以内に通知民法562〜564条・566条
誤認による取消し最終確認画面の表示がない・紛らわしい追認できる時から1年、契約から5年特商法15条の4(9条の3第4項を準用)
解除権放棄条項の無効「不良品でも解除不可」という規約独自の期限はない消費者契約法8条の2
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断り文句別:その「できない」は通るのか

言われたこと通りやすい場面通らない可能性がある場面確認する根拠
返品不可と書いてある自己都合で、特約が広告と最終確認画面の両方に表示されていた最終確認画面に表示がない/不良品・別の商品特商法15条の3、民法562条
開封・使用したから自己都合で、特約に「未開封に限る」とある開けないと分からない不具合民法562条
セール品・訳あり品だから「傷あり」などと表示されていた傷だけが理由表示されていなかった故障民法562条
8日を過ぎたから自己都合不良品(1年以内の通知)/最終確認画面の誤認(取消し)民法566条、特商法15条の4
定期コースは途中解約できない最終確認画面に回数・総額・解約条件がはっきり書いてあった表示がなかった/解約条件について事実と違う説明をされた特商法15条の4、13条の2
店舗では返品を受けていない店で買った物の自己都合不良品/店員による重要事項の説明が事実と違った民法562条、消費者契約法4条
個人の出品だから個人同士の取引で、ノークレーム・ノーリターンの約束がある出品者が欠陥を知りながら伝えなかった/出品者が実は事業者だった兵庫県弁護士会の解説
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  • 開封:民法562条・566条には、「開封したら請求できない」という条件はありません。ただし、不具合の原因が買った人にある場合は請求できません(562条2項)。
  • 訳あり品:「傷あり」と示されたうえで買った場合、その傷は契約の内容に含まれます。そのため、不適合には当たらないと判断される可能性があります。
  • 店舗:国民生活センターの消費者トラブルFAQは、店舗で買った商品を自己都合で返品することは原則できないとしています。一方で、重要事項について事実と違う説明を受けて買った場合は、消費者契約法4条1項1号による取消しが問題になります。

最終確認画面に表示がなければ、根拠が2つ重なる

法定返品(15条の3)誤認による取消し(15条の4)
必要な事情特約の表示が不十分表示の不備や誤認させる表示のせいで申し込んだ
期限受け取った日から8日追認できる時から1年、契約から5年
向いている場面受け取ってすぐの自己都合8日を過ぎた定期購入など
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  1. 注文確認メールと購入履歴から、分量・総額・定期の回数・返品条件が書かれていたかを確かめる
  2. 手元に画像が残っていなければ、今の注文画面を保存する(注文した時から表示が変わっている可能性はあります)
  3. 文字が小さかった、ほかの情報に埋もれていたなど、表示のされ方もメモする

不良品は「交換→減額→解除」の順に求める

  1. 交換・修理を求める(民法562条)。買った人に不相当な負担をかけない場合は、売主が別の方法で対応することもできます
  2. 期限を決めて催告し、対応がなければ減額を求める(563条)。交換が不可能な場合や、売主がはっきり拒んだ場合は、催告なしで減額を求められます
  3. 解除や損害賠償を求める(564条)。解除は原則として、相当の期間を定めて催告した後に行います(541条)

断り文句への返し方:根拠を1つ添えて伝える

言われたこと返し方の例
返品不可と書いてある(自己都合)「注文確定の画面に返品不可の表示が見当たりませんでした。特商法15条の3に基づき、返品を申し出ます」
開封したから(不具合)「開けてみて初めて分かった不具合です。民法562条に基づき、交換を求めます」
8日を過ぎたから(不具合)「自己都合ではなく、不具合による申し出です。〇月〇日に気づいたため、民法566条の期間内です」
セール品だから「表示されていた傷ではなく、表示のなかった故障についての申し出です」
定期は解約できない「最終確認画面に回数と総額の表示がありませんでした。特商法15条の4に基づき、申込みを取り消します」
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よくある質問

フリマで買った相手が、実は事業者だったら?

最終確認画面に表示があったのに、見落としていた場合は?

  • e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律(12条の6・13条の2・15条の3・15条の4・9条の3) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
  • e-Gov法令検索 民法(541条・562〜564条・566条) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • e-Gov法令検索 消費者契約法(4条・8条・8条の2) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061
  • 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
  • 消費者庁「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」(2013年) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2012/pdf/130220legal_6.pdf
  • 消費者庁 消費者契約法 逐条解説 第8条の2(2023年) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/assets/consumer_system_cms203_230915_14.pdf
  • 国民生活センター 消費者トラブルFAQ「店舗購入」 https://www.faq.kokusen.go.jp/category/show/150?site_domain=default
  • 国民生活センター「巧妙化する定期購入のトラブルにご注意」(2026年4月28日) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260428_1.html
  • 消費者庁「消費者ホットライン」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
  • 兵庫県弁護士会 解説 https://www.hyogoben.or.jp/kurashi/2019-2/0717-02/

最終確認日:2026年9月27日

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