本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案への法的助言ではありません。判断に迷う場合は、後述のフリーランス・トラブル110番(無料)などにご相談ください。
副業の契約書とは何で、なぜ「もらえない」が問題になるのですか?
- 契約は諾成契約であり、口頭やチャットでも成立します。 契約書という紙がなくても、依頼と承諾のやり取りがあれば契約は成立しています。メール・チャット・DMの履歴はそれ自体が契約内容の証拠になります。
- 一方で、条件を「明示」するのは発注者側の義務です。 厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁のフリーランス法リーフレット(2024年)によれば、発注事業者は業務委託をしたら直ちに7項目を書面または電磁的方法で明示しなければなりません。
- したがって「契約書がない=泣き寝入り」ではありません。 明示がないこと自体が発注者側の法違反となり得るため、条件の提示を求めることは正当な要求であり、交渉材料にもなります。
発注者が必ず示さなければならない7項目(フリーランス法3条1項)
| # | 明示が義務づけられている項目 | 無い場合の使い方メモ |
|---|---|---|
| 1 | 業務の内容 | 「どこまでが範囲か」を先に確定させないと、無償の追加作業が発生します |
| 2 | 報酬の額 | 金額が示されないままの着手は最も危険。着手前に文面化を求めます |
| 3 | 支払期日 | 受領日から60日以内が上限(4条)。空欄なら期日を定めていない違反の可能性 |
| 4 | 発注事業者と自分(受注者)の名称 | 誰と誰の契約かが特定できないと、請求先が曖昧になります |
| 5 | 業務委託をした日 | 起算日が決まらないと、支払期日の計算ができません |
| 6 | 給付を受領する日/役務提供を受ける日 | 納期と検収の起点です |
| 7 | 給付を受領する場所/役務提供を受ける場所 | 納品先(オンライン納品ならその指定)を特定します |
出典:厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁「フリーランス・事業者間取引適正化等法リーフレット」(2024年)
あなたの副業契約は、どの法律・どの窓口で守られますか?
判定チャート:あなたの副業契約、どの法律・どの窓口で守られるか
- NO → フリーランス法の対象外です(公取委Q&A Q9:発注時点で従業員を使用していない発注者は同法の義務を負いません)。民事ルートへ進みます。契約書での自衛が必須で、相談先は法テラス・各地の弁護士会です。
- YES → Q2へ
- YES → 特定受託事業者としてフリーランス法の保護対象になり得ます(公取委Q&A Q14)。Q3へ
- NO → 従業員を雇用している場合は特定受託事業者に該当しません。民事ルートへ
- YES → 労働者性の疑いがあります。この場合はフリーランス法ではなく労働基準監督署ルートです(公取委Q&A Q5:労働基準法上の労働者と認められる場合は特定受託事業者に該当しません)。未払賃金・割増賃金・労災が対象になります。形式が業務委託でも発注者が直接指揮命令している場合は偽装請負として問題になり得ます(厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」昭和61年労働省告示第37号)。
- NO → Q4へ
| トラブルの中身 | 出口(窓口) | 根拠条文 | 費用 | 匿名の可否 |
|---|---|---|---|---|
| (a) 取引条件の書面・メールがない/報酬額が示されない | 公正取引委員会または中小企業庁への申出 | フリーランス法3条 | 無料 | 申出者名を伏せた調査を希望できる場合があります。窓口で相談時に申し出てください |
| (b) 納品(役務提供)後60日を過ぎても未払い | 公正取引委員会または中小企業庁への申出 | フリーランス法4条5項 | 無料 | 同上 |
| (c) ハラスメント/募集情報の虚偽/中途解除の予告なし | 厚生労働省(都道府県労働局) | フリーランス法12〜16条 | 無料 | 同上 |
| (d) 実態が雇用(Q3でYES) | 労働基準監督署 | 労働基準法・労災保険法 | 無料 | 申告者の秘密は保護されます |
判定後に見る7つの条項
| 条項 | 確認するポイント |
|---|---|
| 1. 業務範囲 | 何を・どこまで・いつまでに行うか。成果物の仕様が具体的か |
| 2. 報酬額 | 税込か税抜か。源泉徴収の有無とどちらが負担するか |
| 3. 支払期日 | 締め日と支払日。役務提供日から60日以内か |
| 4. 検収・修正 | 検収の基準と期限、無償修正の回数の上限 |
| 5. 権利の帰属 | 著作権の譲渡範囲(27条・28条の特掲の有無)。実績公開の可否 |
| 6. 秘密保持・競業避止 | 対象情報の範囲と期間。本業とぶつからないか |
| 7. 中途解約 | 解約の予告期間、違約金・損害賠償の定め |
「雇用契約書に副業のことが書いてない」ときはどうなりますか?
確認する順番
- 雇用契約書: 「兼業禁止」「副業の届出」などの条項がないか
- 就業規則: 副業の許可制・届出制、禁止される範囲(競業、信用毀損など)
- 副業規程・誓約書: 別規程として切り出されている会社も増えています
- 人事・総務への確認: 上記に見当たらない場合、口頭ではなくメールやチャットで確認し、回答を残します
「雇用契約書に副業禁止」と書かれていた場合
| # | 禁止・制限が認められ得る場合 |
|---|---|
| 1 | 労務提供上の支障がある場合 |
| 2 | 企業秘密が漏洩する場合 |
| 3 | 会社の名誉・信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合 |
| 4 | 競業により企業の利益を害する場合 |
副業が雇用契約(パート・アルバイト)の場合の落とし穴
雇用契約書に副業の記載がない場合でも、「聞かないまま始める」のは避けてください。後から発覚するより、事前に届出をした方が、結果的に副業を続けやすくなります。
契約書に書いてあっても通らない条項はどれですか?
| 契約書によくある文言 | 実際の扱い | 根拠 | 受注者が返す一文 |
|---|---|---|---|
| 「報酬は検収完了月の翌々月末払い」 | 役務提供日から60日を超えると違反の可能性 | フリーランス法4条。令和7年度の違反最多類型(1,135件・41.6%) | 「役務提供日から60日以内にしていただけますか」 |
| 「双方合意のうえ、報酬から事務手数料を控除する」 | 合意があっても報酬減額として違反になり得る | フリーランス法5条の禁止行為 | 「控除の内訳と根拠を書面でいただけますか」 |
| 「修正は回数無制限、追加報酬は発生しない」 | 不当なやり直し・給付内容の変更に該当し得る | フリーランス法5条 | 「修正◯回まで、超過分は1回◯円と明記をお願いします」 |
| 「成果物の著作権はすべて甲に帰属する」 | 27条・28条を特掲していないため、翻案権等は受注者に留保されたと推定 | 著作権法61条2項 | 「27条・28条を含む旨を明記するか、含まない前提で確認させてください」 |
| 「報酬は手形で支払う」 | 2026年1月1日以降、原則禁止 | 中小受託取引適正化法(取適法) | 「現金振込への変更をお願いします」 |
| 「本契約に定めのない事項は甲が定める」 | 一方的な代金決定は価格協議義務違反・買いたたきのリスク(令和7年度250件・9.2%) | 取適法・フリーランス法5条 | 「協議のうえ定める、に修正をお願いします」 |
「違反すると本当に是正されるのか」を数字で確認する
「違反になり得る」は「自動的に無効になる」という意味ではありません。個別の判断が必要なため、金額が大きい契約や継続契約では、署名前にフリーランス・トラブル110番などへご相談ください。
契約書をもらえないまま始めてしまいました。72時間で何をすればいいですか?
■ 0〜24時間:条件をメールで確定させる
- [ ] 発注者へメールまたはチャットで、次の5項目を箇条書きにして送る
- 業務内容(何を・どこまで)
- 報酬額と算定方法(税込/税抜、源泉徴収の有無)
- 支払期日(締め日と支払日)
- 納期・検収方法
- 再委託の可否
- [ ] 文末に「相違なければご返信ください」と添える(返信自体が証拠になります)
- [ ] やり取りを、消えやすい媒体(通話・対面・消去機能のあるチャット)から、残る媒体(メール)へ移す
お世話になっております。着手にあたり、下記の条件について認識を揃えさせていただければ幸いです。
①業務内容 ②報酬額(税込/税抜・源泉徴収の有無) ③支払期日 ④納期と検収方法 ⑤再委託の可否
フリーランス法3条1項に基づく取引条件の明示は、メール等の電磁的方法でも差し支えないとされています。上記についてご返信をいただけますと助かります。
■ 24〜48時間:どの法律が使えるかを判定する
- [ ] 発注者が従業員を使用しているかを、会社ホームページ・求人票・登記情報で確認する(フリーランス法の適用可否=判定チャートQ1)
- [ ] 資本金1,000万円超の法人なら、取適法も重ねて適用され得るか確認する
- [ ] 自分に労働者性がないかを再確認する(時間・場所の拘束、依頼を断る自由の有無=判定チャートQ3)
■ 48〜72時間:窓口に相談する
- [ ] 明示がないままなら、フリーランス・トラブル110番(0120-532-110/無料/平日9:30〜16:30)に相談する
- [ ] または公正取引委員会へ違反被疑事実を申し出る(令和7年度の申出は604件、公取委相談窓口の対応は4,351件)
- [ ] 雇用型と判定された場合は、労働基準監督署へ相談する
■ 証拠として保全するもの
- チャット履歴のエクスポート(スクリーンショットより、日時が残る形式が有効です)
- 納品ファイルの送信記録とタイムスタンプ
- 稼働時間のログ
- 指示のメール
- 見積書・請求書の控え
■ やってはいけないこと
- 口頭での支払い約束をそのまま受け入れる
- 契約書がない状態で著作権譲渡に同意する
- SNSのダイレクトメッセージだけで取引を完結させる運用を続ける
副業の業務委託契約書は請負と準委任のどちらですか?
| 項目 | 請負 | 準委任 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 民法632条 | 民法643条・656条 |
| 責任の対象 | 成果物の完成 | 業務の適切な遂行(善管注意義務) |
| 報酬の発生 | 完成・引渡しが原則 | 業務の遂行に応じて発生 |
| 契約不適合責任 | あり(民法562条以下) | 原則なし |
| 副業での例 | 記事納品、ロゴ制作 | コンサルティング、SNS運用代行 |
| 印紙税 | 金額の記載があれば第2号文書として課税 | 不課税(印紙不要) |
労災・社会保険はどちらを選ぶかで変わります
- 雇用型: 労災保険の対象です。2020年9月1日施行の改正により、複数事業労働者は全ての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付基礎日額が算定されます。複数勤務先の業務上の負荷を総合的に評価する「複数業務要因災害」も新設されました。
- 業務委託型: 労災保険は原則として適用されません。ただし2024年11月1日から、特別加入の対象が全業種のフリーランス(特定受託事業者)に拡大され、副業中のケガも補償対象にできるようになりました(保険料は全額自己負担)。
契約書のタイトルは法的性質を決めません。「委託」と書いてあっても、条項の中身と働き方の実態で判断されます。
副業の契約書テンプレートはどこで手に入りますか?
出発点にできる公的資料
- 内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の連名による「フリーランスとして業務を行う方へのガイドライン」(2021年3月)には、発注書面に記載すべき事項が整理されています。
- 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法 Q&A」には、3条通知に必要な明示事項の考え方が示されています。
- 文化庁「誰でもできる著作権契約マニュアル」(2023年)には、著作権の譲渡・利用許諾の書き方が解説されています。
法律の義務ではないので、自分で足す5項目
| 足す項目 | 無いとどうなるか | そのまま送れる依頼文例 |
|---|---|---|
| (a) 修正・リテイクの回数上限と超過時の追加報酬 | 無償修正が際限なく続き、実質時給が下がります | 「修正は◯回までとし、超過分は1回◯円を追加報酬とする旨を明記いただけますでしょうか」 |
| (b) 著作権の扱い(27条・28条の特掲/著作者人格権不行使条項の有無) | 「全部譲渡」と書いても27条・28条を特掲しないと翻案権等は譲渡人に留保されたと推定されます(著作権法61条2項) | 「著作権譲渡の範囲について、27条・28条を含むか否かを明記いただけますでしょうか」 |
| (c) 中途解約時の既履行分の精算方法 | 途中で打ち切られた場合、着手済みの作業分が無報酬になる恐れがあります | 「中途解約時は、解約日までの既履行部分について出来高で精算する旨を追記いただけますでしょうか」 |
| (d) 秘密保持・競業避止の範囲と期間 | 本業の就業規則と衝突したり、期間の定めがなく将来の仕事を制約されることがあります | 「秘密保持と競業避止の対象範囲・期間をご明示いただけますでしょうか」 |
| (e) 実績としてのポートフォリオ掲載可否 | 実績として公開できず、次の受注につながりません | 「守秘に配慮したうえで、実績としての掲載可否をご確認いただけますでしょうか」 |
テンプレートを使うときの注意点
- 発注側のテンプレをそのまま受け入れない: 世に出回るテンプレートの多くは発注者目線で作られており、著作権の全部譲渡、修正回数の無制限、長い支払サイトが初期値になっていることがあります。
- 必ず埋める3か所: 報酬額と算定方法、検収の基準と期限(無償修正の回数を含む)、成果物の権利帰属(著作権法27条・28条の扱い)。ここが空欄のテンプレートは、そのままでは機能しません。
- 弁護士のリーガルチェックは費用対効果で判断する: 業務委託契約書のリーガルチェックをスポットで弁護士に依頼した場合の費用相場は5万〜15万円程度とされています(内容が複雑な場合は10万〜20万円)。月数万円規模の副業では費用倒れになる可能性があるため、まずは無料のフリーランス・トラブル110番で相談し、金額の大きい契約や長期の継続契約に絞って有料のチェックを検討するのが現実的です。
署名前の5ステップ
- 全文を通読し、意味の分からない用語をリスト化する: 「検収」「契約不適合」「専属的合意管轄」などを放置しないことが出発点です。
- 7つの条項と照合し、空欄・欠落を探す: 「別途協議」「甲の定めによる」といった曖昧な表現に印を付けます。
- 疑問点をメールで質問し、回答を文書で残す: 電話で聞いた内容も「お電話の内容を確認させてください」とメールで復唱して証拠化します。
- 修正の合意は契約書本体か覚書に反映してもらう: メール上の合意だけより、契約書への反映が確実です。
- 締結後の契約書と関連書類を保管する: PDFや電子契約の控え、見積書、発注メールを案件ごとに1つのフォルダへまとめます。
副業のフリーランス契約でトラブル。相談先はどこで、強制力はどこまでありますか?
副業の契約トラブル 相談先5つ 早見表
| 窓口 | 扱えるトラブル | 根拠法・制度 | 費用 | 相手への強制力 | 匿名/秘密の扱い | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フリーランス・トラブル110番(0120-532-110) | 業務委託の契約・報酬トラブル全般 | 厚生労働省委託/第二東京弁護士会が運営 | 無料 | 和解あっせんは合意ベースで、強制力はありません | 相談内容の秘密は守られます | 何から手をつけるか分からない段階の最初の一歩。令和7年度は13,400件の相談 |
| 公正取引委員会・中小企業庁への申出 | 取引条件の不明示、60日超の未払い、買いたたき、報酬減額 | フリーランス法3条・4条・5条 | 無料 | 勧告・命令+社名公表。従わなければ50万円以下の罰金 | 申出者への不利益取扱いは禁止 | 発注者が話し合いに応じない、同種の被害が複数いる場合。令和7年度は申出604件・措置1,552件 |
| 都道府県労働局(厚生労働省) | 募集情報の的確表示、育児介護への配慮、ハラスメント、中途解除の予告 | フリーランス法12〜16条 | 無料 | 指導・勧告 | 相談者の秘密は保護されます | 金銭ではなく就業環境・ハラスメントが問題の場合 |
| 労働基準監督署 | 実態が雇用(労働者性あり)の場合の未払賃金、割増賃金、労災 | 労働基準法・労災保険法 | 無料 | 是正勧告 | 申告者の秘密は保護されます | 時間・場所を拘束され、依頼を断れない働き方だった場合 |
| 簡易裁判所(少額訴訟・支払督促) | 報酬の未払い全般 | 民事訴訟法 | 訴額に応じた手数料 | 確定判決・仮執行宣言により差押えが可能=唯一の強い強制力 | 公開の手続です | 相手が支払いに応じず、最終的に回収したい場合 |
出典:公正取引委員会 令和8年6月10日報道発表、厚生労働省「フリーランス・トラブル110番(和解あっせん)」、裁判所「少額訴訟」
報酬が支払われない場合の進め方
- 契約書・納品データ・請求書・メールを時系列で整理する
- メールで金額と支払期日を明記して請求する
- 応じなければ内容証明郵便で請求する(請求の事実を証拠化)
- 簡易裁判所の支払督促や少額訴訟を検討する
- 並行してフリーランス・トラブル110番に相談し、和解あっせんの利用を検討する
やってはいけないNG対応
- 空欄・「別途協議」のまま署名する: 後から不利な内容が確定しても争いにくくなります。
- 口頭の条件変更をそのまま受け入れる: 変更内容は必ずメールで復唱し、記録に残します。
- 未払いをSNSで実名暴露する: 名誉毀損や営業妨害の責任を問われる恐れがあり、交渉上も不利に働きます。
- 一方的に業務を放棄する: 未払いがあっても、対応次第ではこちらの債務不履行を主張される恐れがあります。中途解約は契約書の手順に沿って進めます。
- 請求せずに放置する: 報酬債権の消滅時効は原則5年(民法166条)です。時間が経つほど証拠も散逸します。
- 本業の就業規則を確認せずに始める: 届出制・許可制を見落とすと、報酬以前に社内で問題になります。
「相手が悪いから何をしてもいい」とはなりません。反撃ではなく、記録と公的窓口を武器にしてください。
まとめ:判定 → 逆引き → 窓口の順で動きます
よくある質問
Q1. 雇用契約書に副業のことが書いてない場合、副業してもいいですか?
Q2. 契約書なしで仕事を始めてしまいました。今からできることは?
Q3. 副業の業務委託契約書に最低限入れるべき項目は?
Q4. 副業の契約書テンプレートをそのまま使っても大丈夫ですか?
Q5. 「雇用契約書に副業禁止」と書かれていたら、絶対に副業できませんか?
Q6. 副業の契約書を交わすと本業の会社に知られますか?
Q7. 業務委託でも最低賃金や残業代は守られますか?
Q8. 契約書のチェックは誰に無料で頼めますか?
Q9. 発注者が個人でも、フリーランス法で守られますか?
法律や制度は改正される場合があります。最新の情報は、公正取引委員会・厚生労働省・中小企業庁など各公的機関の公式サイトでご確認ください。
最終確認日:2026年8月21日




