相続放棄の期限は3か月|借金を相続したくない人の対処と延長手続き
くらしの法律教室 / 記事

相続放棄の期限は3か月|借金を相続したくない人の対処と延長手続き

相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法915条1項)。「死亡日から3か月」と自動的に数えるわけではないため、起算点を正しく理解すれば、間に合うケースは少なくないとされています。

この記事では、期限の正確な数え方、家庭裁判所での手続きと費用(収入印紙800円)、期限を過ぎてしまった場合の救済判例、期限を延ばす「伸長」の申立てまで、初めての方向けに順を追って解説します。読み終えたときに「今日から何をすべきか」が分かる構成です。

相続放棄の期限はいつまで?まず何をすべきか

相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内と、民法915条1項で定められています。

期限の法的根拠は「熟慮期間」(民法915条)

期限の根拠は民法915条1項が定める熟慮期間です。相続人はこの3か月の間に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ぶ必要があるとされています。期間内に家庭裁判所へ申述しないと、原則としてプラスもマイナスもすべて相続する単純承認をしたものとみなされます(民法921条2号)。

起算点は「死亡日」ではなく「知った時」

起算点は死亡日ではなく「知った時」と解されています。具体的には、(1)被相続人が亡くなった事実と、(2)自分がその相続人であることの両方を知った時点を指すとされています。例えば疎遠だった親の死亡を半年後に知った場合、知った時から3か月を数えるのが原則です。

まずやるべき初動は3つ

初動は「記録・調査・触らない」の3つです。

  1. 日付を記録する: 死亡日と、自分が相続を知った日をメモし、督促状などの証拠を保管します。
  2. 財産調査を始める: プラスの財産(預貯金・不動産)とマイナスの財産(借金・保証債務)を洗い出します。
  3. 遺産に手を付けない: 預金の引き出しや形見分けは、後述の「単純承認」とみなされるおそれがあります。
ポイント

期限内かどうか判断に迷う場合でも、申述は「まず出してみる」価値があるとされています。受理するかどうかは家庭裁判所が個別に判断します。

なぜ期限切れが起きるのか?主な原因を深掘り

期限切れの主な原因は、借金の発覚遅れ・起算点の誤解・手続きの先延ばしの3つに大別されるとされています。

原因1: 借金が死後3か月を過ぎてから発覚する

最も多いのは借金の発覚遅れとされています。消費者金融からの借入や保証債務は本人しか知らないことが多く、督促状が届くのは死後数か月〜数年後というケースもあります。借金は信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)への開示請求で調べられますが、相続人からの請求は戸籍などの書類準備を含めて数週間かかる場合があります。

原因2: 起算点を「死亡日」と誤解している

「死亡日から3か月」という思い込みが典型的な誤解です。逆に、先順位の相続人(子など)が全員放棄すると次順位(親、その次は兄弟姉妹)に相続権が移りますが、自分に順位が回ってきたことを知らないまま時間が過ぎる例もあります。この場合の起算点は「先順位の放棄により自分が相続人になったと知った時」とされています。

原因3: 手続きの先延ばし

先延ばしの主因は戸籍収集の負担です。四十九日が終わるまで動けず、その後に戸籍謄本の取り寄せ(本籍地が遠方だと郵送で1〜2週間)を始めると、残り期間が一気に減ります。

注意

督促状を「自分の借金ではないから」と放置するのは危険とされています。放置しても熟慮期間は進行し、期限が過ぎれば単純承認とみなされるおそれがあります。

原因別の見分け方|自分はどのパターンかを確認する

見分ける鍵は「いつ相続人になったと知ったか」と「遺産に手を付けたか」の2点で、答えの組み合わせで対応が決まります。

まず次の表で、自分の状況に近い行を確認してください。

状況パターン取るべき対応
相続を知ってから3か月以内期限内型通常の申述(次章の手順へ)
3か月経過後に借金を初めて知った判例救済型事情説明書を添えて申述+専門家相談
期限目前だが財産調査が終わらない調査未了型熟慮期間の伸長を申立て
遺産の預金を使った・分割協議に参加した単純承認リスク型直ちに専門家へ相談

判定を誤りやすいのは起算点です。カレンダーに「知った日+3か月」の日付を書き込み、そこから逆算して動くと確実です。例えば5月10日に相続を知ったなら、8月10日が期限の目安になります。

補足

「知った日」を証明する資料(督促状の到着日、死亡を知らせる通知、通話記録など)は、裁判所へ事情を説明する際の裏付けになります。捨てずに保管してください。

具体的な解決方法|家庭裁判所への申述と伸長の手順

解決の基本は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出することで、費用は収入印紙800円です。

申述の5ステップ

手順は5ステップで、郵送でも完結できます。

  1. 管轄の確認: 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を、裁判所ウェブサイトで調べます。
  2. 書類の収集: 下表の戸籍関係書類を市区町村役場で取得します(郵送請求可)。
  3. 申述書の作成: 書式と記載例は裁判所ウェブサイトで公開されています。
  4. 提出: 窓口持参または郵送で提出します。期限が迫っている場合は、期限内に提出することが重要とされています。
  5. 照会書への回答: 後日届く照会書(質問書)に回答を返送し、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

必要書類と費用の一覧

自分で行う場合の実費は3,000円前後に収まることが多いとされています。

項目内容費用の目安
収入印紙申述人1人につき800円
連絡用郵便切手金額は裁判所ごとに異なる数百円程度
被相続人の住民票除票(または戸籍附票)最後の住所地の確認用300円前後
被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本死亡の確認用750円
申述人の戸籍謄本相続関係の確認用450円

※手数料は2026年時点の一般的な目安です。被相続人との続柄によっては追加の戸籍が必要になる場合があります。

間に合わないときは「伸長」の申立て

期限を延ばす制度が熟慮期間の伸長です。民法915条1項ただし書により、家庭裁判所に申し立てれば期間を延ばせるとされています(費用は収入印紙800円+切手)。財産調査が終わらない、相続人が海外在住といった事情があれば、1〜3か月程度の伸長が認められる例が多いとされています。必ず3か月の期限内に申し立てる必要がある点にご注意ください。

ポイント

申述から受理までは、書類に不備がなければ2週間〜1か月程度が一般的とされています。受理通知書は債権者への説明資料としても使えます。

期限を過ぎたらもう無理?ケース別の対処法

期限が過ぎて見えても、借金を知らなかったことに相当な理由があれば、知った時から3か月と扱われる余地があります。

ケース1: 3か月経過後に督促状で借金が発覚した

経過後でも救済の余地があります。最高裁昭和59年4月27日判決は、相続財産が全く存在しないと信じ、かつそう信じることに相当な理由がある場合には、熟慮期間は相続財産の全部または一部の存在を認識した時から起算するとしました。この判例を踏まえ、借金を知った経緯を記した事情説明書(上申書)を添えて申述する運用が実務で行われているとされています。受理されるかは個別判断のため、弁護士・司法書士への相談が推奨されます。

ケース2: 期限まで残り1か月を切った

残り1か月なら伸長申立てが現実的です。放棄は一度受理されると原則撤回できないため(民法919条)、駆け込みで判断するより、先に伸長を申し立てて調査の時間を確保する方が安全とされています。

ケース3: 先順位の放棄で自分に相続権が回ってきた

繰り上がった相続人の期限は「知った時」からです。子ども全員が放棄して兄弟姉妹に回ってきた場合、起算点は自分が相続人になったと知った時とされています。先順位者が放棄したかどうかは、家庭裁判所に「相続放棄・限定承認の申述有無の照会」で確認できます。

ケース4: 相続人が複数いる・海外在住

放棄は1人ずつ単独ででき、他の相続人の同意は不要です。海外在住者は署名証明などの準備に時間がかかるため、早めの伸長申立てが有効とされています。なお全員が放棄すると次順位の親族に債務が移るため、親や兄弟姉妹への連絡も忘れないでください。

注意

債権者から連絡が来ても、「相続します」「少しずつ払います」といった発言や、相続財産からの一部弁済は避けるべきとされています。単純承認と評価されるおそれがあるため、「熟慮期間中のため回答を控えます」と伝えるにとどめるのが無難です。

予防・再発防止のコツ|期限切れを防ぐ3つの習慣

予防の要点は、死亡直後からの財産調査・3か月期限の逆算管理・遺産に手を付けない徹底の3つです。

死亡直後から財産調査を始める

調査開始は四十九日を待たないのが鉄則です。郵便物(督促状・カード明細・保険の通知)、通帳の入出金、権利証や納税通知書を確認します。借金の網羅的な調査には、CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターの3機関への開示請求が有効とされています。

3か月を逆算したスケジュール管理

逆算表を作ると期限切れを防げます。

時期(知った日から)やること
〜2週間郵便物・通帳の確認、信用情報の開示請求
〜1か月財産目録の作成、放棄・承認の方針決め
〜2か月戸籍収集、申述書の作成・提出
〜2か月半調査が終わらなければ伸長申立てを決断

生前からできる備え

生前対策の核心は財産リストの共有です。親が元気なうちに、借入や保証の有無を含む財産リストやエンディングノートを作ってもらうと、相続発生後の調査期間を数週間単位で短縮できます。

まとめ

「すぐ調べる・逆算する・触らない」の3原則を守れば、期限切れの大半は防げるとされています。

専門家・公的情報の見解|裁判所と判例はどう扱っているか

裁判所は3か月の熟慮期間を原則としつつ、司法統計(令和5年)では相続放棄の申述が年間約28万件受理されています。

裁判所ウェブサイトの手続案内では、次のように説明されています。

申述は、民法により、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない(裁判所ウェブサイト「相続の放棄の申述」より要旨)

司法統計(令和5年)によると相続放棄の申述受理件数は年間約28万件にのぼり、10年前と比べて増加傾向にあるとされています。一般的な手続きになっている一方、期限経過後の申述は主張の組み立てが結果を左右するとされ、専門家の関与が有効です。

主な相談先と使い分け

相談先特徴費用
法テラス(日本司法支援センター)収入等の条件を満たせば同一問題につき3回まで無料相談無料(条件あり)
弁護士期限経過後の対応や債権者対応を含む代理が可能5〜10万円程度が目安
司法書士申述書類の作成支援3〜5万円程度が目安
家庭裁判所の手続案内書式や一般的な手続きの案内(個別の法律相談は不可)無料
市区町村の無料法律相談30分程度・初回相談の入口に無料

※専門家費用は事務所により幅があります(2026年時点の一般的な目安)。

2023年の民法改正で変わった点

放棄後も保存義務が残る場合があります。2023年4月施行の改正民法940条により、放棄の時点で相続財産を「現に占有」している場合は、次の相続人等に引き渡すまで保存義務を負うことが明確化されました。実家に住んでいる人が放棄するケースでは、放棄後の建物の扱いも相談時に確認してください。

補足

法テラスの無料相談には収入・資産の要件があります。要件を満たさない場合も、弁護士会・司法書士会の有料相談(30分5,500円程度が目安)を利用できます。

やってはいけないNG対応|単純承認とみなされる行為

最大のNGは遺産の処分・費消・隠匿で、民法921条の法定単純承認に当たると相続放棄ができなくなるとされています。

以下の行為は単純承認と評価されるおそれがあるとされています。

  • 遺産の預貯金を解約して使う: 葬儀後の生活費に充てる場合でも処分と評価されるおそれがあります。
  • 遺産分割協議に参加して合意する: 相続することを前提とした行為とみなされ得ます。
  • 相続財産から借金を返済する: 良かれと思った弁済も処分に当たり得ます(自分の財産からの弁済は別と解されています)。
  • 高価な形見分けや遺品の売却: 経済的価値のある物の取得・処分は危険とされています。
  • 賃貸の解約返戻金や売掛金の受領・費消: 遺産の現金化行為も同様です。

なお、身分相応の葬儀費用を相続財産から支出したことは単純承認に当たらないとした裁判例(大阪高裁平成14年7月3日決定)がありますが、金額や事情による個別判断とされています。迷う支出は事前に専門家へ確認するのが安全です。

注意

「もうやってしまったかも」という場合も、直ちに諦める必要はないとされています。行為の内容や金額で評価が分かれるため、自己判断で断念せず、弁護士に経緯を正確に伝えて判断を仰いでください。

ここまでの要点を整理します。期限は「知った時から3か月」(民法915条)で、起算点の確認が最優先です。間に合わないなら伸長申立て、期限経過後でも判例による救済の余地があります。遺産には手を付けず、迷ったら無料相談を早めに使ってください。

よくある質問

よくある質問では、期限の数え方・期限経過後・費用・生命保険・伸長の5つの疑問に結論から回答します。

相続放棄の期限は死亡日から3か月ですか?

いいえ、原則は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です(民法915条1項)。死亡を後から知った場合や、先順位者の放棄で相続人になった場合は、その事実を知った時点から数えるとされています。

期限を過ぎたら絶対に相続放棄できませんか?

いいえ、事情によっては可能とされています。最高裁昭和59年4月27日判決により、借金の存在を知らず、知らなかったことに相当な理由がある場合は、知った時から3か月と扱われる余地があります。事情説明書を添えた申述と専門家への相談を検討してください。

相続放棄の費用はいくらかかりますか?

自分で行う場合の実費は3,000円前後が目安です(収入印紙800円+郵便切手+戸籍関係の手数料)。専門家に依頼する場合は、司法書士で3〜5万円程度、弁護士で5〜10万円程度が一般的な目安とされています(事務所により異なります)。

生命保険金を受け取ると相続放棄できなくなりますか?

受取人が自分に指定されていれば、原則として受け取ったうえで放棄も可能とされています。保険金は受取人固有の財産と解されているためです。ただし税務上は「みなし相続財産」となり、放棄すると非課税枠(500万円×法定相続人の数)が使えない点に注意が必要とされています。

3か月以内にどうしても決められないときは?

家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立ててください。3か月の期限内に申し立てれば、1〜3か月程度の延長が認められる例が多いとされています(民法915条1項ただし書、費用は収入印紙800円)。

まとめ

期限は「知った時から3か月」、間に合わなければ伸長、過ぎていても救済の余地あり。1人で抱え込まず、法テラス(0570-078374)などの窓口を早めに活用してください。

相続放棄は、取り戻しのきかない判断を短期間で迫られる手続きです。本記事は日本法に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の事情によって結論が変わり得ます。期限が迫っている方やすでに過ぎてしまった方は、法テラス・弁護士・司法書士に早めにご相談ください。

最終確認日: 2026年7月20日

関連記事