- やり方は5ステップ:①管轄の確認→②訴状の作成→③提出・ペイジー納付→④期日の準備→⑤審理・判決
- 費用は訴額60万円で8,500円(書面申立て/オンラインなら7,400円)。2026年5月21日以降、収入印紙も予納郵便切手も不要です
- 審理は原則1回・即日判決(民事訴訟法368条1項・370条1項)。申立てから判決までおおむね1〜2か月
- 落とし穴は「勝った後」:相手が払わなければ自分で差押えを申し立てる必要があり、勤務先を裁判所経由で調べられる債権者は法律で限定されています(民事執行法206条)
注意本記事は一般的な情報提供であり、個別事案への法的助言ではありません。手数料額や運用は改正の移行期で変わり得るため、申立て前に必ず申立て先の簡易裁判所または裁判所ウェブサイトで最新の案内をご確認ください。
結論:少額訴訟のやり方は5ステップ|2026年5月21日以降は「切手なし・ペイジー納付」
- 管轄の確認:どの簡易裁判所に申し立てるかを決める
- 訴状の作成:裁判所の公式ひな形(10種類)から該当するものを選んで記入する
- 提出・納付:窓口・郵送またはオンラインで提出し、手数料は原則ペイジーで納付(切手の予納は不要)
- 期日の準備:書証の原本と、証人がいれば当日の同行を手配する
- 審理・判決:原則1回の期日で審理し、即日判決
| 項目 | 2026年5月20日までの提起(旧法適用) | 2026年5月21日以降 |
|---|
| 申立ての方法 | 窓口・郵送(書面) | 書面またはオンライン(電子)申立てを選択可 |
| 手数料の納付 | 収入印紙を訴状に貼付 | 原則ペイジーによる電子納付 |
| 郵便費用 | 予納郵便切手を別途納付 | 申立手数料に一本化され切手は不要 |
| 訴額60万円の手数料 | 6,000円+切手別途 | 書面8,500円/電子7,400円 |
| 代理人の扱い | 書面可 | 弁護士等の訴訟代理人はオンライン手続が義務化 |
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少額訴訟を自分でやる5ステップ|本人訴訟の手順と訴状の書き方
ステップ1:申立先の簡易裁判所を確認する
ステップ2:公式ひな形10種類から選んで訴状を作る
- 「少額訴訟による審理及び裁判を求める」旨の申述を記載する(民事訴訟法368条2項)。これを欠くと通常訴訟として扱われます
- その年に同じ簡易裁判所で少額訴訟を求めた回数を届け出る(民事訴訟規則223条。虚偽の届出は過料の対象です)
- 「紛争の要点」で済ませず、請求原因まで書き切る(被告が欠席した場合に主張が擬制される場面でも、請求として成り立つ内容にしておくためです)
ステップ3:提出し、手数料をペイジーで納付する
ステップ4:「即時に取り調べられる証拠」だけをそろえる
- 書証:写しを事前に提出して被告にも送達されるようにし、期日には原本を持参します
- 証人:国民生活センター『国民生活』2024年11月号(東京簡易裁判所 簡易裁判所判事 園部厚、2024年)によると、証人・本人は第1回期日に同行するなどして出頭する必要があり、裁判所が証人の呼出しをすることはありません
ステップ5:審理・判決(当日の流れ)
訴状提出から即日判決までの流れ|期日当日は何が起きるのか
申立てから判決までの時系列
| 時点 | 起きること | 目安期間 |
|---|
| ①訴状提出 | 書記官が形式面を確認、手数料をペイジー納付 | 当日 |
| ②期日指定 | 裁判所が第1回口頭弁論期日を決める | 即日〜数日 |
| ③被告へ送達 | 訴状副本と呼出状が被告に届く | 数日〜2週間 |
| ④答弁書の提出 | 被告が期日前に答弁書を出す(出さないこともある) | 期日の1週間前ごろ |
| ⑤審理 | 双方の言い分と証拠を1回で確認 | 提出から1〜1か月半後 |
| ⑥和解の打診 | 話し合いがまとまれば和解調書を作成 | 同日 |
| ⑦判決 | まとまらなければ原則その日のうちに言渡し | 同日 |
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期日当日の進み方
- いつ・誰と・いくらの約束をしたか(契約の成立)
- その約束が果たされていないこと(履行がない事実)
- 証拠のどこにそれが表れているか(書証の該当箇所)
被告が欠席したらどうなるか
補足判決に代えて和解が成立した場合、和解調書は確定判決と同一の効力を持ち、そのまま強制執行の債務名義になります。「和解=譲歩して終わり」ではなく、回収手段としての価値は判決と変わりません。
少額訴訟の費用はいくら?新旧×書面/オンライン早見表【2026年最新】
少額訴訟の実費・新旧×書面/オンライン早見表
| 訴額 | ①旧法適用(〜2026/5/20提起)+切手別途 | ②2026/5/21〜 書面申立て | ③2026/5/21〜 オンライン申立て | ④オンライン割引(②−③) | ⑤参考:支払督促(書面/電子) | ⑥参考:民事調停 |
|---|
| 10万円まで | 1,000円 | 3,500円 | 2,400円 | 1,100円 | 3,200円/3,000円 | 400円 |
| 20万円 | 2,000円 | 4,500円 | 3,400円 | 1,100円 | — | — |
| 30万円 | 3,000円 | 5,500円 | 4,400円 | 1,100円 | — | — |
| 40万円 | 4,000円 | 6,500円 | 5,400円 | 1,100円 | — | — |
| 50万円 | 5,000円 | 7,500円 | 6,400円 | 1,100円 | — | — |
| 60万円 | 6,000円 | 8,500円 | 7,400円 | 1,100円 | 5,700円/5,500円 | 2,400円 |
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※1 被告が2名以上の場合、(被告の数−1)×2,000円が加算されます(旧法にはなかった加算です)。 ※2 納付は収入印紙の貼付ではなく、原則ペイジーによる電子納付です。 ※3 ①欄は2026年5月20日までに提起して係属中の事件用です。これから起こす方は②か③を見てください。 ※4 支払督促・民事調停の金額は新法適用の額です(10万円まで/60万円の値のみ掲載)。
- オンライン申立ては全訴額帯で1,100円安い:本人訴訟でも電子申立てを選べます。裁判所「mintsについて」(2026年)によると、民事裁判書類電子提出システム(mints)のアカウントはどなたでも登録できますが、事前のアカウント登録が必要です。
- 「まず支払督促」の費用優位は縮まった:訴額60万円で比べると、支払督促5,700円に対し少額訴訟8,500円(いずれも書面)。旧制度では3,000円対6,000円+切手でしたから、差額の意味は小さくなっています。異議が出れば通常訴訟に移行する支払督促と、1回で判決が出る少額訴訟の性質差で選ぶ場面が増えました。
- 被告が複数なら加算を忘れない:連帯保証人も一緒に訴えるなど被告が2名なら+2,000円です。
手数料以外にかかる実費
- 内容証明郵便(提訴前に請求する場合):1,500〜2,500円程度
- 登記事項証明書(相手が法人の場合):600円(窓口交付)
- 交通費:申立先の簡易裁判所へ最低2回(提出・期日)
- 証拠のコピー代:数百円程度
注意手数料額は改正法が適用される事件かどうかで異なり、裁判所の早見表も旧法適用訴訟・書面申立て・電子申立ての3系統が併記されています。古い解説記事の「印紙+切手」表記をそのまま信じず、必ず最新の早見表か窓口で確認してください。
あなたは少額訴訟で行くべきか?5分岐の判定チャート
- いいえ → 出口:通常訴訟(簡裁は140万円以下)。なお60万円に削って一部請求する方法は、残額を放棄したと扱われうるため実質的に使えません。物の引渡し・登記・謝罪の請求も対象外です
- はい → 分岐②へ
- いいえ → 訴状が書けません。メルカリ・ヤフオク等の匿名取引では、先に発信者情報開示や弁護士会照会などの特定手続が必要で、費用・期間が本案より重くなることもあります → 事前ステップ:相手の特定(後述の章へ)
- はい → 分岐③へ
- いいえ → 証拠調べが制限され(民事訴訟法371条)、裁判所は証人を呼び出しません → 出口:通常訴訟
- はい → 分岐④へ
- はい → 被告は第1回口頭弁論で弁論をする前に通常訴訟への移行を申述できます(民事訴訟法373条1項・2項)。争われる前提なら最初から通常訴訟の方が早い場合があります → 出口:通常訴訟または専門家相談
- いいえ・不明 → 分岐⑤へ
- いいえ → 勤務先(給与債権)の第三者からの情報取得手続は、養育費等の扶養義務に係る債権者と生命・身体侵害の損害賠償債権者に限られます(民事執行法206条)。貸金やフリマ代金では公的に勤務先を突き止める手段がなく、費用倒れのおそれがあります → 出口:民事調停(訴額60万円で2,400円)や法テラス相談(同一問題3回まで無料)で見通しを確認
- はい → 出口:少額訴訟が有力です。次章から準備を始めましょう
相手が少額訴訟を拒否したら?被告側の作法と、原告側の次の一手
被告側:拒否(通常訴訟への移行)の作法
- 移行の申述:被告は第1回口頭弁論期日で弁論をする前に、通常訴訟への移行を申述できます(民事訴訟法373条1項・2項)。期日で弁論を始めてしまうと申述できなくなるため、タイミングが重要です
- 反訴はできない:少額訴訟では反訴が禁止されています(同法369条)。相手にも請求があるなら、別途の手続を検討することになります
- 判決への不服は異議申立て:控訴はできず(同法377条)、判決書等の送達を受けた日から2週間以内に同じ簡易裁判所へ異議を申し立てます(同法378条、民事訴訟規則222条2項)
- 異議審の性質:異議後の審理では、一期日審理の原則も証拠調べの制限も適用されません(同法379条1項)。1回で終わらせられなかった主張・立証を、通常の手続で改めて行えます
原告側:拒否されたときの次の一手
補足住所が判明せず公示送達によらなければ被告を呼び出せない場合は、裁判所の職権で通常訴訟に移行します(民事訴訟法373条3項)。
メルカリの少額訴訟のやり方|「相手が誰か分からない」壁の越え方
- 証拠を先に確保する:取引画面・メッセージ・商品説明ページ・発送/受取記録を、相手に削除される前にすべてスクリーンショットで保存します
- 運営会社に問い合わせる:メルカリやヤフオク(LINEヤフー)に経緯を伝え、相手方情報の開示や取引の仲介を依頼します。開示に応じない場合もありますが、問い合わせ履歴自体が経緯を示す資料になります
- 特定手続を検討する:発信者情報開示や弁護士会照会(弁護士法23条の2)などで、電話番号や振込先口座を手がかりに特定できる場合があります。弁護士会照会は弁護士に依頼した場合のみ利用でき、本人訴訟では使えません。特定の費用と期間が請求額を上回ることもあるため、着手前に見通しを確認してください
- 特定できたら5ステップへ:以降は前章の手順どおりです。訴状は公式ひな形の「売買代金」または汎用を使います
注意詐欺が疑われる場合は、警察や消費生活センターへの相談も並行してください。金銭回収と刑事手続は別ですが、相談記録が経緯の裏づけになります。
敷金・退去費用の少額訴訟を自分でやる方法|争点は国交省ガイドラインの区分
自分で進めるときの時系列と費用
| 時期 | 行動 | 費用の目安 |
|---|
| 1か月目 | 内容証明郵便で返還を請求 | 郵便実費(数千円程度) |
| 1か月目 | 応答なし→証拠を整理(賃貸借契約書・入退去時の写真・精算明細) | − |
| 2か月目 | 簡易裁判所へ訴状を提出(訴額12万円) | 書面4,500円/電子3,400円 |
| 3か月目 | 期日:審理→判決または和解 | − |
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※訴額20万円までの新法手数料で計算しています(裁判所「手数料額早見表」2026年)。旧制度の「印紙2,000円+切手6,000円」ではありません。
請求項目をガイドラインの区分に仕分けする
| 区分 | 例 | 負担の考え方 |
|---|
| 通常損耗・経年劣化 | 日照による畳・クロスの変色、家具設置による床のへこみ | 原則として貸主負担 |
| 借主の故意・過失、善管注意義務違反 | 結露を放置して生じたカビ、taバコのヤニ・臭い、飲みこぼしのシミ | 借主負担となり得る |
| 経過年数を考慮する対象 | クロス・カーペット等(耐用年数の経過で負担割合が逓減) | 居住年数に応じて按分 |
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補足ガイドラインは法律そのものではなく、原状回復の一般的な考え方を示した指針です。ただし裁判実務でも参照されることが多く、特約の有効性を含めて主張の土台になります。契約書に借主負担の特約がある場合は、その内容と説明の有無も併せて確認してください。
第1回期日で終わらせるための準備チェックリスト
① 提訴前
- [ ] 裁判所公式ひな形10種類(交通事故・貸金・売買代金・請負代金・売掛代金・賃料・マンション管理費・敷金返還・原状回復費用・汎用)から該当するものを選ぶ(裁判所「少額訴訟で使う書式」2026年)
- [ ] 相手の氏名・住所を確認する(法人なら登記事項証明書で商号・本店・代表者を確認)
- [ ] その年に同じ簡易裁判所で少額訴訟を求めた回数を確認する(年10回まで/民事訴訟規則223条。虚偽の届出は過料)
- [ ] 元本が60万円以下か確認する(利息・遅延損害金などの附帯請求は訴額に算入しません/民事訴訟法9条2項)
② 提出時
- [ ] 訴状に「少額訴訟による審理及び裁判を求める」旨の申述を記載する(民事訴訟法368条2項)
- [ ] 紛争の要点だけでなく請求原因まで書き切る(被告欠席時にも成り立つ内容にする)
- [ ] 書証は写しを事前提出し、被告にも送達されるようにする
- [ ] 手数料をペイジーで納付し、控えを保管する(収入印紙・予納郵便切手は不要)
- [ ] 被告が2名以上なら加算額(被告数−1)×2,000円を含めて計算する
③ 期日当日
- [ ] 書証の原本を持参する(民事訴訟法371条)
- [ ] 証人がいれば自分で同行する(裁判所は証人を呼び出しません/国民生活2024年11月号)
- [ ] 分割払い・支払猶予の判決(言渡日から3年以内/民事訴訟法375条)を受け入れるかの方針を決めておく
- [ ] 被告が通常訴訟移行を申述した場合の想定問答を用意する(民事訴訟法373条1項・2項)
- [ ] 和解案を提示された場合に応じる下限額を決めておく
④ 判決後
- [ ] 異議申立ての期間(判決書等の送達から2週間以内)を確認する(民事訴訟規則222条2項)
- [ ] 支払がなければ少額訴訟債権執行を検討する(申立手数料4,000円/東京簡易裁判所「少額訴訟債権執行」2026年)
- [ ] 電子債務名義なら送達証明書は不要(紙の債務名義の場合は正本・送達証明書・資格証明書等が必要)
少額訴訟の強制執行のやり方|差し押さえられるもの・使えない手段
少額訴訟債権執行:判決を出した簡易裁判所でそのまま申し立てる
「給料を差し押さえられる」が使えない場合がある
「回収の当て」は訴える前に記録しておく
- 振込を受けた/した口座の金融機関名・支店名(明細を保存)
- 相手が話していた勤務先や事業所の名称
- 法人なら登記事項証明書で本店所在地と代表者
- 賃貸トラブルなら管理会社・貸主の情報(敷金返還請求権も差押えの対象になり得ます)
まとめ|実額・証拠の即時性・回収の当てを、提訴前に確認する
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よくある質問
少額訴訟は弁護士に頼まず自分だけで申し立てられますか?
訴状を出してから判決までどのくらいかかりますか?
少額訴訟の費用は結局いくらですか?収入印紙は要らないのですか?
相手が少額訴訟を拒否したらどうなりますか?
敷金の返還を少額訴訟で請求する場合、何が決め手になりますか?
勝訴後の強制執行のやり方は?給料は差し押さえられますか?
60万円を超える請求はどうすればよいですか?
分割払いの判決になることがあるのですか?
補足本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案への法的助言ではありません。手数料や運用は移行期で変わり得ます。具体的な対応は、申立て先の簡易裁判所、弁護士・司法書士などの専門家、または法テラスにご確認ください。
最終確認日:2026年8月24日
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