賃貸6年の退去費用|1円にならない請求行と工賃の見分け方
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賃貸6年の退去費用|1円にならない請求行と工賃の見分け方

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まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
注意

この記事は一般的な情報です。個別の請求が正しいかどうかは、契約書の中身や部屋の状態で変わります。判断に迷ったら、消費者ホットライン188や弁護士・司法書士に相談してください。

結論:6年退去で1円相当になる行と、残りうる行

区分主な行6年時点の扱い
年数で1円相当まで下がるクロス、クッションフロア、カーペット、エアコン(6年)、流し台(5年)入居時に新品なら1円相当
6年ではまだ価値が残る便器・洗面台(15年)、ユニットバス・フローリング全面張替え(建物の耐用年数)故意・過失で壊した場合、減価後の額が借主負担となりうる
年数を考えないフローリングの部分補修、畳表、襖紙・障子紙、鍵の紛失、クリーニング年数では下がらない
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6年でも請求が残る5つの条件

条件1:入居したとき、その部分は新品だったか

入居直前に設備等の交換を行った場合には、グラフは価値100%が出発点となるが、そうでない場合には、当該賃貸住宅の建築後経過年数や個々の損耗等を勘案して1円を下限に適宜グラフを決定することとなる。

条件2:耐用年数が6年ではない部分か

条件3:工事費・人件費(工賃)の行か

経過年数を超えた設備等であっても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得る

条件4:張替えの範囲が広すぎないか

条件5:特約で決めた行か

請求書チェック表:6年退去の行ごとの確認点

請求項目耐用年数の扱い6年時点の上限(新品入居時の試算)確認すること
クロス6年1円相当一面を超える全面張替えか、工賃が別の行になっているか
クッションフロア・カーペット6年1円相当同上
流し台5年1円相当工事費の理由
エアコン6年1円相当故障の原因が借主にあるか
便器・洗面台15年減価後の額(直線試算で約60%)故意・過失の破損か
ユニットバス建物の耐用年数建物の構造で異なる破損の原因
フローリング部分補修考慮しない補修費補修の範囲
畳表・襖紙・障子紙考慮しない故意・過失の分通常損耗が混ざっていないか
鍵の紛失考慮しない交換費用紛失したかどうか
ハウスクリーニング特約年数と関係なし特約が有効なら約定額3要件、金額の記載
タバコのヤニ・臭いクロスとして6年張替え費はクロスとして減価居室全体が変色・臭い付着した場合に限り居室全体が借主負担とされうる点
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注意

表はガイドラインの記述をもとにした整理で、法的な判定ではありません。表の結論だけで支払いを拒むかどうかを決めないでください。

「張替えの工賃5万円」は払う?6年目の工賃の見分け方

  1. その傷は通常損耗か:家具の設置跡や日焼けなど、普通の暮らしでできた傷みなら、そもそも借主の原状回復義務から外れます。その場合、材料費も工賃も借主が負担する根拠がなくなります。
  2. 故意・過失の傷なら、工賃の理由は何か:落書きのように、まだ使えるクロスを借主が傷めた場合は、工事費・人件費が借主負担となることがあります。
  • どの面の、何㎡分の工賃か
  • その面の傷を、故意・過失によるものと判断した理由
  • 材料費に経過年数が反映されているか

5年台で退去する人の計算:出発点で差が出る

張替え費用入居時の経過a入居年数n負担割合借主負担の目安
4万円0年(入居前に張替え)5年1/6約6,667円
4万円2年5年01円相当
4万円どちらでも6年01円相当(工賃は条件3のとおり別)
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2026年の壁紙値上げは6年退去の請求に響く?

  • 年数を考えない行(畳表、襖紙、フローリングの部分補修など)
  • 故意・過失による工事費・人件費として認められる行
  • 耐用年数がまだ残っている設備の行

確認を求める文面と、合意できないときの相談先

よくある質問

5年11か月で退去した場合、6年と同じ扱いになりますか?

入居時に張り替えたかどうか分からない場合は?

浴室ドアなどの設備の補修費も6年で下がりますか?

  • 国土交通省住宅局『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)』(2011年8月) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
  • 国土交通省 参考資料(耐用年数表・計算例、2023年3月) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001611293.pdf
  • 国民生活センター『賃貸住宅の原状回復トラブルにご注意!』(2026年2月17日) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260217_1.html
  • e-Gov法令検索『民法』第621条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • 消費者庁『消費者ホットライン』 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
  • 裁判所『少額訴訟』 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_02/index.html
  • サンゲツ『価格改定のお知らせ』(2026年4月13日) https://www.sangetsu.co.jp/information/detail/20260413130548.html

※この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の法的助言ではありません。

最終確認日:2026年9月24日

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