注意この記事は一般的な情報です。個別の請求が正しいかどうかは、契約書の中身や部屋の状態で変わります。判断に迷ったら、消費者ホットライン188や弁護士・司法書士に相談してください。
結論:6年退去で1円相当になる行と、残りうる行
| 区分 | 主な行 | 6年時点の扱い |
|---|
| 年数で1円相当まで下がる | クロス、クッションフロア、カーペット、エアコン(6年)、流し台(5年) | 入居時に新品なら1円相当 |
| 6年ではまだ価値が残る | 便器・洗面台(15年)、ユニットバス・フローリング全面張替え(建物の耐用年数) | 故意・過失で壊した場合、減価後の額が借主負担となりうる |
| 年数を考えない | フローリングの部分補修、畳表、襖紙・障子紙、鍵の紛失、クリーニング | 年数では下がらない |
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6年でも請求が残る5つの条件
条件1:入居したとき、その部分は新品だったか
入居直前に設備等の交換を行った場合には、グラフは価値100%が出発点となるが、そうでない場合には、当該賃貸住宅の建築後経過年数や個々の損耗等を勘案して1円を下限に適宜グラフを決定することとなる。
条件2:耐用年数が6年ではない部分か
条件3:工事費・人件費(工賃)の行か
経過年数を超えた設備等であっても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得る
条件4:張替えの範囲が広すぎないか
条件5:特約で決めた行か
請求書チェック表:6年退去の行ごとの確認点
| 請求項目 | 耐用年数の扱い | 6年時点の上限(新品入居時の試算) | 確認すること |
|---|
| クロス | 6年 | 1円相当 | 一面を超える全面張替えか、工賃が別の行になっているか |
| クッションフロア・カーペット | 6年 | 1円相当 | 同上 |
| 流し台 | 5年 | 1円相当 | 工事費の理由 |
| エアコン | 6年 | 1円相当 | 故障の原因が借主にあるか |
| 便器・洗面台 | 15年 | 減価後の額(直線試算で約60%) | 故意・過失の破損か |
| ユニットバス | 建物の耐用年数 | 建物の構造で異なる | 破損の原因 |
| フローリング部分補修 | 考慮しない | 補修費 | 補修の範囲 |
| 畳表・襖紙・障子紙 | 考慮しない | 故意・過失の分 | 通常損耗が混ざっていないか |
| 鍵の紛失 | 考慮しない | 交換費用 | 紛失したかどうか |
| ハウスクリーニング特約 | 年数と関係なし | 特約が有効なら約定額 | 3要件、金額の記載 |
| タバコのヤニ・臭い | クロスとして6年 | 張替え費はクロスとして減価 | 居室全体が変色・臭い付着した場合に限り居室全体が借主負担とされうる点 |
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注意表はガイドラインの記述をもとにした整理で、法的な判定ではありません。表の結論だけで支払いを拒むかどうかを決めないでください。
「張替えの工賃5万円」は払う?6年目の工賃の見分け方
- その傷は通常損耗か:家具の設置跡や日焼けなど、普通の暮らしでできた傷みなら、そもそも借主の原状回復義務から外れます。その場合、材料費も工賃も借主が負担する根拠がなくなります。
- 故意・過失の傷なら、工賃の理由は何か:落書きのように、まだ使えるクロスを借主が傷めた場合は、工事費・人件費が借主負担となることがあります。
- どの面の、何㎡分の工賃か
- その面の傷を、故意・過失によるものと判断した理由
- 材料費に経過年数が反映されているか
5年台で退去する人の計算:出発点で差が出る
| 張替え費用 | 入居時の経過a | 入居年数n | 負担割合 | 借主負担の目安 |
|---|
| 4万円 | 0年(入居前に張替え) | 5年 | 1/6 | 約6,667円 |
| 4万円 | 2年 | 5年 | 0 | 1円相当 |
| 4万円 | どちらでも | 6年 | 0 | 1円相当(工賃は条件3のとおり別) |
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2026年の壁紙値上げは6年退去の請求に響く?
- 年数を考えない行(畳表、襖紙、フローリングの部分補修など)
- 故意・過失による工事費・人件費として認められる行
- 耐用年数がまだ残っている設備の行
確認を求める文面と、合意できないときの相談先
よくある質問
5年11か月で退去した場合、6年と同じ扱いになりますか?
入居時に張り替えたかどうか分からない場合は?
浴室ドアなどの設備の補修費も6年で下がりますか?
- 国土交通省住宅局『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)』(2011年8月) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
- 国土交通省 参考資料(耐用年数表・計算例、2023年3月) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001611293.pdf
- 国民生活センター『賃貸住宅の原状回復トラブルにご注意!』(2026年2月17日) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260217_1.html
- e-Gov法令検索『民法』第621条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 消費者庁『消費者ホットライン』 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
- 裁判所『少額訴訟』 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_02/index.html
- サンゲツ『価格改定のお知らせ』(2026年4月13日) https://www.sangetsu.co.jp/information/detail/20260413130548.html
※この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の法的助言ではありません。
最終確認日:2026年9月24日
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