原状回復ガイドラインの経年劣化と負担割合|部位別に使う年数4ルールと5年入居の試算
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原状回復ガイドラインの経年劣化と負担割合|部位別に使う年数4ルールと5年入居の試算

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まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
  1. 6年で減る:クロス・カーペット・クッションフロア・畳床・エアコンなど
  2. 5・8・15年で減る:流し台(5年)、備え付けの金属製以外の家具(8年)、便器・洗面台(15年)
  3. 建物の耐用年数で減る:フローリングの全面張替え、ユニットバス・浴槽・下駄箱(木造22年、RC造47年)
  4. 年数では減らない:畳表・襖紙・障子紙、襖などの建具部分・柱、フローリングの部分補修、鍵の紛失、クリーニング
補足

経年劣化と通常損耗は、そもそも借主の原状回復義務に入りません(民法621条、2020年4月1日施行)。負担割合を計算するのは、借主の故意・過失や、注意して使う義務(善管注意義務)への違反で傷んだ部分だけです。

経年劣化の負担割合はどう計算する?基本の式

  • 借主の負担額 = 施工単位ぶんの補修費 × 負担割合
  • 入居時に新品でなかった部位は、出発点を100%より低くして計算します(出発点は当事者が協議して決めるとされています)
  • 国交省の参考資料(令和5年3月)では、クロスを4年8か月使った例を「1 − 56 ÷ 72」とし、借主の負担を約22%としています

部位ごとに使う年数はどれ?4つのルール早見表

ルール主な部位別表の書き方
6年クロス、カーペット、クッションフロア、畳床、エアコン・ストーブ、冷蔵庫、ガスレンジ、インターホン6年で残存価値1円となる直線(または曲線)
5年流し台主な設備の耐用年数
8年金属製以外の家具(書棚・たんす・戸棚など、備え付けのもの)同上
15年便器・洗面台などの給排水・衛生設備、金属製の器具・備品同上
建物の耐用年数フローリングの全面張替え、ユニットバス・浴槽・下駄箱(建物に固着して一体不可分なもの)建物の耐用年数で残存価値1円となる直線
考慮しない畳表、襖紙・障子紙、襖・障子などの建具部分、柱、フローリングの部分補修、鍵の紛失、クリーニング経過年数は考慮しない
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同じ5年入居でも、部位で負担割合はこう違う

部位使う年数負担割合補修費10万円なら
クロス・畳床6年約16.7%約16,700円
流し台5年1円(下限)1円
備え付けの木製たんす8年37.5%37,500円
便器・洗面台15年約66.7%約66,700円
浴槽・下駄箱(木造22年)建物約77.3%約77,300円
浴槽・下駄箱(RC造47年)建物約89.4%約89,400円
畳表・襖紙・鍵の紛失考慮しない100%100,000円
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建物の耐用年数で計算する部位は、築年数で差がつく

築16年のRC造で、浴槽が一度も交換されていない場合(仮定)

  1. 新品扱いで計算した場合:1 − 5 ÷ 47 = 約89.4%
  2. 築16年を出発点に反映した場合:1 −(16 + 5)÷ 47 = 約55.3%
  3. 補修費10万円なら:約89,400円と約55,300円で、差は約34,000円

フローリングは「部分補修」か「全面張替え」か

  • 部分補修:㎡単位で、経過年数は考慮しない(全額)
  • 全面張替え:フローリング全体にわたって傷み、床全体を張り替えた場合だけ、建物の耐用年数で按分する

「年数を考えない」部位でも、全額になるのは傷めた単位だけ

部位借主が負担する単位負担しなくてよい場合
畳表原則1枚単位(傷めた枚数)日焼けやすり減りなど、通常の使用による傷みだけのとき(Q&A Q8)
襖紙・障子紙襖は1枚単位同上
柱1本単位通常の使用による傷みだけのとき
鍵紛失した場合のシリンダー交換費用紛失や破損がないのに交換する場合(貸主負担)
クリーニング部位ごと、または住戸全体の清掃費用通常の清掃をしていた場合
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精算書の行をルールに振り分ける5つの手順

  1. 行を部位ごとに分ける:「畳一式」「浴室一式」などは、畳表と畳床、浴槽と部品のように分けて書いてもらう
  2. 4つのルールのどれかを書き込む:早見表を見て、6年・5/8/15年・建物・考慮しないのどれかを決める
  3. 建物の耐用年数の行は、構造と築年数を確かめる:木造22年かRC造47年か、入居時の築年数や交換時期をどう扱ったか
  4. 「考慮しない」の行は、傷めた単位かを確かめる:枚数・本数・部位が、実際に傷めた範囲と合っているか
  5. 根拠を書面で求める:わからない行は、次のように聞きます

精算書の○○について、①計算に使った耐用年数(または経過年数を考慮しない理由)、②入居時点の出発点をどう決めたか、③負担単位(枚・㎡・一面など)を教えてください。

よくある質問

Q. 畳の「表替え」と「畳床交換」が両方請求されています。

Q. 備え付けのエアコンを壊した場合は?

Q. ユニットバスの一部だけ補修した場合も、建物の耐用年数ですか?

Q. 耐用年数のわからない設備が請求されています。

補足

この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の法的判断ではありません。実際の対応は、契約内容や証拠をもとに、消費生活センターや弁護士・司法書士などの専門家にご確認ください。

最終確認日:2026年9月29日

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