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原状回復ガイドラインの負担割合表(別表2〜4)の読み方|工事単位と負担単位のズレを確認

国交省ガイドラインの負担割合表は別表2〜4の3つです。検索上位の早見表にない、別表2の工事単位と負担単位のズレ、新品でなかった設備の出発点、契約書の別表3と精算明細(別表4)の空欄の確認方法を、原文のページを示して整理します。

原状回復ガイドラインの負担割合表(別表2〜4)の読み方|工事単位と負担単位のズレを確認
まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
  • 別表2:借主がどこまで負担するかの一覧(p.22〜24)
  • 別表3:契約書に付ける条件の様式(p.25〜27)
  • 別表4:退去時の精算明細の様式(p.28〜29)
補足

ガイドラインに法的な拘束力はありません。ただし、通常損耗と経年変化を借主の原状回復義務に含めない考え方は、2020年4月1日施行の民法621条に書かれています。

結論:負担割合表は別表2、請求書と照らすのは別表4

別表正式名掲載ページ使う場面
別表1損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表p.17〜傷が貸主負担か借主負担かを分ける
別表2賃借人の原状回復義務等負担一覧表p.22〜24負担の範囲と経過年数の扱いを決める
別表3契約書に添付する原状回復の条件に関する様式(例)p.25〜契約時の条件・目安単価・特約を確かめる
別表4原状回復の精算明細等に関する様式(例)p.28〜退去時の請求の内訳を確かめる
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なぜ列で読むのか:検索上位3件に載っていなかった項目

確認した記事載っていた内容載っていなかった項目
原状回復業者のブログ(initialagency.co.jp)負担区分の早わかり表、部位別の耐用年数。色合わせ・模様合わせの追加費用を「グレードアップ」として貸主負担と説明工事単位と負担単位の列、図4の出発点、別表3・別表4
原状回復業者のブログ(rv21.jp)負担割合表の読み方として、耐用年数と経過年数ごとの負担割合の目安表工事単位と負担単位の列、色合わせ、図4の出発点、別表3・別表4
内装工事業者のブログ(bc-kouji.com)設備ごとの耐用年数と負担割合の計算式、特約の確認、相談窓口工事単位と負担単位の列、色合わせ、図4の出発点、別表3・別表4
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  1. 別表2の4つの列と、工事単位と負担単位のズレ
  2. 入居時に新品でなかった設備の出発点(図4)
  3. 契約書に付く別表3の目安単価・特約の欄
  4. 別表4の列を使った請求書の確認手順

別表2の4つの列は何を意味する?

  1. 賃借人の原状回復義務:故意・過失や善管注意義務違反などで傷めた部分を直すこと
  2. 工事施工単位(実体):実際に工事をするときの最小の単位
  3. 賃借人の負担単位等:そのうち、借主が費用を負担する範囲
  4. 経過年数の考慮等:年数に応じて負担割合を減らすかどうか

工事の単位と借主の負担単位がずれる部位

部位工事施工単位(実体)賃借人の負担単位経過年数
畳最低1枚。色合わせなら居室の畳数分原則1枚。複数枚ならその枚数畳表は考慮しない。畳床は6年
カーペット・クッションフロア1部屋単位複数箇所なら居室全体6年
フローリング最低㎡単位原則㎡単位。複数箇所なら居室全体部分補修は考慮しない。全体張替えは建物の耐用年数
クロス最低㎡単位。色・模様あわせなら当該面または居室全体㎡単位が望ましいが、傷を含む一面分まではやむをえない6年
タバコのヤニ・臭いクリーニングまたは張替え居室全体が変色・臭い付着した場合のみ居室全体6年(クロス)
襖最低1枚。色・模様あわせなら居室全体の枚数1枚単位襖紙は考慮しない
柱最低1本1本単位原則考慮しない
設備機器部分的補修、交換補修部分、交換相当費用耐用年数で1円まで
鍵紛失時はシリンダー交換シリンダー交換考慮しない
クリーニング部位ごとまたは全体部位ごとまたは住戸全体(通常の清掃をしていない場合)考慮しない
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  • 畳1枚を焦がしたのに、色合わせで6枚分を請求されている
  • クロス1か所の傷で、居室4面分を請求されている
  • 襖1枚の破れで、居室の全枚数を請求されている
注意

「一面分まではやむをえない」は、借主が払う範囲の上限の目安です。必ず一面分を払う、という意味ではありません。

入居時に新品でなかった設備は、出発点を下げる

  • 契約当事者が確認のうえ、予め協議して決めるのが適当
  • 入居直前に設備を交換した場合は、価値100%が出発点
  • そうでない場合は、建築後の経過年数や個々の損耗を考えて、1円を下限に決める
入居時の出発点1年2年3年4年
100%(入居直前に張替え)83.3%66.7%50.0%33.3%
75%(仮定)58.3%41.7%25.0%8.3%
50%(仮定)33.3%16.7%1円1円
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※出発点から毎年1/6(約16.7ポイント)ずつ直線で下げた当記事の計算です。ガイドラインは「直線(または曲線)」としています。

契約書に別表3は付いている?目安単価と特約の欄

  1. Ⅰ-1 修繕分担表:貸主負担・借主負担になる例
  2. Ⅰ-2 賃借人の負担単位:別表2の負担単位と年数
  3. Ⅰ-3 原状回復工事施工目安単価:単位と単価を書く欄
  • 目安単価の欄に数字が入っているか。入っていれば、請求の単価と比べる
  • 請求に、Ⅱの特約欄にない費用が含まれていないか
  • 特約欄に、負担する理由が書かれているか

精算明細を別表4の列で確認する手順

  1. 各行を別表4の列に書き写し、空欄のまま残った列をメモする
  2. 「修繕の内容」が洗浄か張替えかを確認する。張替えなら、別表2の負担単位に収まっているかを見る
  3. 「単位」と「量」が、工事の単位ではなく負担の単位になっているかを確かめる(前の表を参照)
  4. 「経過年数」と「割合(%)」の列が空いていれば、何年で何%として計算したのかを尋ねる
  5. 契約書に別表3があれば、単価を目安単価と、特約をⅡの欄と照らし合わせる
  6. 空欄と質問を1つの書面にまとめて管理会社に送り、控えを残す

よくある質問

Q. 別表2に載っていない設備の負担割合は?

Q. 畳の「表替え」と「裏返し」、どちらで請求されるのが正しい?

Q. 色合わせのために、傷のない部分まで張り替えると言われました。

Q. 契約書に別表3のような書面がありません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は、消費生活センター(188)や弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。

  • 国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)』2011年8月:目次、第1章p.12〜13(図4)、別表2 p.22〜24、別表3 p.25〜27、別表4 p.28〜29、標準契約書 別表第5 https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
  • e-Gov法令検索『民法』第621条(2020年4月1日施行) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • 国民生活センター『賃貸住宅の原状回復トラブル』(2026年7月31日更新、件数は2026年5月31日現在) https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chintai.html
  • 東京都住宅政策本部『賃貸住宅紛争防止条例』 https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/fudosan/tintai/310-0
  • 競合確認:https://www.initialagency.co.jp/restoration/blog/mlit-guideline/ 、https://rv21.jp/blog/6309 、https://bc-kouji.com/blog/20250624-28/

最終確認日:2026年10月9日

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