相続・遺言

遺産分割協議書の作り方|代償金・一部分割・預金の仮払いを書くときの注意点

遺産分割協議書を自分で作るとき、ひな形に書き足す必要がある代償金・一部分割・預金の仮払い・代理人の署名の書き方を、国税庁・法務省・法務局・裁判所の資料をもとに計算例つきで整理します。

遺産分割協議書の作り方|代償金・一部分割・預金の仮払いを書くときの注意点
まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
  • 1人が不動産を取得し、ほかの人に代償金を払う
  • 一部の財産だけを先に分ける
  • 協議の前に、預金を仮払いで引き出した
  • 未成年者などの分を代理人が署名する
注意

この記事は一般的な情報です。個別の判断は、法務局・税務署・司法書士・税理士・弁護士に確認してください。

結論:ひな形に「後から効く条項」を足して作る

こんな状況なら協議書に書き足すこと根拠
不動産を取得した人が、ほかの人にお金を払う代償金の額、支払期限、支払方法、額を時価をもとに決めたか国税庁 No.4173
一部の財産だけを先に分ける「一部の分割である」こと、残りは後で協議すること民法907条
協議の前に預金を仮払いで引き出した引き出した人・金融機関・金額民法909条の2
未成年者・認知症の人・行方不明の人がいる代理人の資格と氏名法務局Q&A、裁判所の手続案内
後から財産が見つかるかもしれない後日見つかった財産を誰が取得するか法律上の必須事項ではないが、再協議を減らすために入れる
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代償金を払う分け方:額・期限・決め方まで書く

  • 払う人: 取得した財産の価額 - 代償財産の価額
  • 受け取る人: 取得した財産の価額 + 代償財産の価額

時価をもとに額を決めたら、そのことも書く

計算方法甲の課税価格乙の課税価格
原則4,000万円-2,000万円=2,000万円2,000万円
時価をもとにした計算4,000万円-2,000万円×0.8=2,400万円2,000万円×0.8=1,600万円
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代償金の条項の例

一部の財産だけ先に分けるときの書き方

一部分割の協議書に書くこと

  1. この協議書が遺産の一部の分割であること
  2. 分ける財産と、取得する人
  3. 残りの財産は、あらためて協議すること
  4. 今回の取得を、残りを分けるときに考慮するかどうか

相続税の申告期限に、残りが決まっていないとき

注意

申告が必要かどうかや、未分割の財産の配分の計算は、税務署か税理士に確認してください。

協議の前に預金を仮払いで引き出したとき

例計算払い戻せる額
残高600万円・法定相続分1/2600万円×1/3×1/2=100万円100万円
残高1,200万円・法定相続分1/21,200万円×1/3×1/2=200万円上限の150万円
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引き出した分の書き方

代理人が署名するときの書き方

  • 費用: 子1人につき収入印紙800円と、家庭裁判所が指定する郵便切手
  • 添付書類: 未成年者と親権者の戸籍謄本、候補者の住民票、利益相反に関する資料(遺産分割協議書案など)
状況署名欄の書き方の例手続き・用意するもの
未成年者(親も相続人で利益相反)相続人○○ 特別代理人△△特別代理人の選任(裁判所)
未成年者(親は相続人でない)相続人○○ 法定代理人 親権者△△親権者が協議に参加(法務局Q&A Q87)
認知症などで判断能力が不十分な人相続人○○ 成年後見人△△成年後見人の選任の申立て(法務局Q&A Q16)
行方不明の人不在者○○ 不在者財産管理人△△管理人の選任と、遺産分割についての権限外行為の許可(裁判所)
相続放棄をした人協議に加わらない相続放棄申述受理証明書などで相続人でないことを示す(法務局Q&A Q61)
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補足

代理人の資格を示す書類(審判書や登記事項証明書など)の種類は、提出先によって違うことがあります。法務局や金融機関に事前に確認しましょう。

印鑑証明書の期限に合わせた提出の順番

提出先協議書に添付する印鑑証明書の期限出典
法務局(相続登記)有効期限はない東京ブロック管内法務局「相続登記ガイドブック Q&A編」Q65・Q88
auじぶん銀行到着時点で作成・発行から6か月以内の原本auじぶん銀行 FAQ
ほかの金融機関・証券会社機関ごとに違う各機関で確認
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  1. 協議書を作り、全員が署名・押印する。1通に全員が署名する代わりに、同じ内容の協議書に各自が署名・押印し、全員分をそろえる方法も認められています(同Q&A Q78)
  2. 印鑑証明書を、提出先の数に合わせてまとめて取る
  3. 期限のある金融機関・証券会社の手続きを先に済ませる
  4. 法務局へ相続登記を申請する。協議書と印鑑証明書は、写しを付けて原本還付を請求すれば返してもらえます(同Q&A Q90)

署名の前に確認するNGと相談先

署名前のチェック

  • [ ] 相続人全員が協議に加わっている(相続放棄をした人を除く)
  • [ ] 本人以外が無断で署名・押印していない
  • [ ] 代償金に、額・期限・支払方法が書いてある
  • [ ] 一部分割なら、そのことと残りの扱いが書いてある
  • [ ] 仮払いで引き出した預金が書いてある
  • [ ] 代理人の資格と氏名が、選任の書類と一致している
  • [ ] 後日見つかった財産の扱いが書いてある
  • [ ] 日付が、実際に協議した日になっている
  • [ ] 複数ページなら契印をしてある(差し替えを防ぐための実務上の扱い)

困りごと別の相談先

困りごと主な相談先
相続登記の書き方・添付書類法務局の登記手続案内、司法書士
代償金や未分割の申告など、税金の計算税務署、税理士
特別代理人・成年後見人・不在者財産管理人の選任家庭裁判所の家事手続案内
話し合いがまとまらない弁護士、家庭裁判所
相談費用が心配法テラス(日本司法支援センター)
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  • 国税庁 タックスアンサーNo.4173「代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
  • 国税庁 タックスアンサーNo.4205「相続税の申告と納税」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
  • 国税庁 タックスアンサーNo.4208「相続財産が分割されていないときの申告」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm
  • 国税庁「相続財産が分割されていないときの申告(Q&A)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm
  • 法務省「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
  • e-Gov法令検索 民法(907条、909条の2) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • 裁判所 参考条文(改正後の民法907条) https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file4/H310121-11sankoujoubunn.pdf
  • 裁判所「特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html
  • 裁判所「不在者財産管理人の権限外行為許可」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_25_10/index.html
  • 東京ブロック管内法務局・地方法務局「相続登記ガイドブック 相続登記の手続について(詳細編)Q&A編」 https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001396090.pdf
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
  • auじぶん銀行 FAQ(相続手続に使う印鑑登録証明書の発行時期) https://help.jibunbank.co.jp/faq_detail.html?id=1991
  • 国税不服審判所 平成17年12月15日裁決 https://www.kfs.go.jp/service/JP/70/17/index.html

※最終確認日:2026年10月5日。法令や運用は変わることがあります。最新の情報は各公的機関の発表で確認してください。

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